あとから法定相続分通りの権利を主張した事案
ご相談内容
父親が亡くなりました。最初は父の仕事を手伝ったり、家族で父の面倒を見ていた弟に遺産分割は任せようと思い、弟の提案する解決金だけでいいというようなことを言ってしまいましたが、あとから弟の提案と法定相続分とは大幅な開きがあることを知り、やはりきちんと自分の権利を主張したいと思うようになりました。
解決事例
相手に対して、遺産分割協議が成立していないことを前提に遺産分割調停を起こしました。
調停の中では遺産分割協議が成立していないことを前提に寄与分等について検討することになりました。
ポイント
通常の契約同様、遺産分割協議も口頭で成立する余地はありますが、成立を主張する側が成立した事実を証明しなくてはなりません。口頭での遺産分割協議は証拠がほとんどないので、証明は困難な場合が多いです。だからといって嘘の主張をしてはいけませんが、本件は依頼者の返答の内容も曖昧なものだったので、遺産分割協議は成立していないと堂々と主張していくことができました。
寄与分について、通常は相続人本人による貢献の度合が問題になりますが、本件では相続人の妻による貢献が問題になりました。本件は相続法改正前の事案だったので、相続人の妻による貢献を例外的に相続人の貢献として見ることができるかが問題となりましたが、平成30年の相続法改正以降は相続人の妻にも特別寄与料の請求が認められるようになっています。