相続財産調査から過払金返還請求権があることが判明し,500万円以上の支払いをさせた事例
ご相談内容
私の子が突然亡くなってしまいました。失意の中,遺品を整理していると,金融業者からの請求書が沢山届いていることがわかりました。
どうやら借金をしていたようでしたが,債務がどのくらいあるのか,私が支払いをする義務があるのか不安です。
どのようにしたらよいでしょうか。
解決事例
相続財産調査を行いました。請求書が届いている各債権者に対し,取引履歴の開示をさせたところ,亡くなられたお子さんは,支払いを怠らずに十数年間借金の返済をしていたことがわかりました。
違法な利率による返済をしていたため,すでに,返済していた額は,借金(及び遅延損害金)を超えており,数百万円の過払金返還請求権があることが判明しました。
金融業者に対して訴訟提起を行い,500万円以上の支払いをしました。
ポイント
ただでさえ大切な家族を突然亡くされたにもかかわらず,さらに借金を返済しなければならない可能性があるかもしれないという大変な状況でした。
過払金返還請求権は,10年の消滅時効であるため,再度の支払日から10年が経過すると請求できなくなってしまいますが,亡くなられたお子さんがきちんと支払いを続けられていたため,過払金返還請求権があることが分かりました。
このように,一見すれば,泣きっ面に蜂という状況でも,適切な調査を行えば,適切な金銭を得ることができる場合もあります。ぜひお気軽に弁護士にご相談いただければと存じます。