疎遠だった被相続人の遺産について,公平な相続を実現した例
ご相談内容
Aさんの兄が亡くなり,Aさんは妹と2人で遺産を分け合うことになりました。しかし,妹は亡兄の生前の財産の管理等も引き受けていたのに対し,Aさんは直近数年ほど,妹とも亡兄とも疎遠になっていました。兄の遺産は両親から引き継いだものがほとんどでしたので,Aさんは兄と疎遠であったとしても,きちんと法定相続分どおりに相続したいと考えました。しかし,ご自身で妹と交渉するのは困難と考えました。また,遺産の金額から相続税も発生しそうでしたので,ご相談に訪れました。
解決事例
妹は裁判所外での遺産の開示を拒絶していましたので,速やかに調停を申し立てました。両親の遺産相続も放置されたままになっていましたので,一回的解決のため,両親の遺産相続についても一緒に調停で話し合うことになりました。妹は,両親名義の不動産の取得を希望しました。Aさんは取得を希望していなかったため,代償を受け取ることになりましたが,不動産をいくらと見積もるかで争いになりました。当方の査定結果は妹が用意した査定結果より1000万円近く高く,妹は最初納得していませんでしたが,妹が従前負担してきた固定資産税等を折半すること等を提案することで,無事に遺産分割調停が成立し、解決できました。
ポイント
遺産分割協議の前提として、遺産の所在・額などを把握することが必要ですが、被相続人と疎遠だと把握するのが困難になったり、場合によっては、被相続人と親交が深かった相続人が取り込んでしまうリスク等もあります。調停を申し立てることで隠匿や不公平な分割を回避することが可能になることがあります。また,遺産相続では,遺産の金額によっては相続税が発生したり,遺産に不動産がある場合には登記等を要します。弊所には税理士や司法書士も在籍しておりますので,ワンストップで遺産分割の周辺問題にも対応可能です。