代償金を支払って不動産を取得した事例
ご相談内容
私の兄妹が亡くなりました。
亡くなった兄妹には子がおりませんでした。親も直系尊属も既に他界しています。
遺産には不動産がありましたが,幸い立地の良いマンションですので,売却して代金を折半しようと思い,存命の兄妹で話を進めようとしましたが,既に他界している兄妹の子も相続人になることが分かりました。他界した兄妹の子は疎遠になっており,連絡先も住所も分からず,私たちだけで遺産分割を進めることは不可能ですので,弁護士に依頼して遺産分割を進めたいと思います。いかがでしょうか。
解決事例
亡くなった兄妹に子も直系尊属(親,祖父母)もいない場合には,兄妹が法定相続人となります。そして,兄妹に死亡者がいる場合には,その子が代襲相続人として,法定相続人となります。法定相続人が何人いて,どこに住んでいるのかも分からない状況だったので,まずは相続人調査を行いました。
そして,相続人が判明した段階で,連絡が取れる相続人とは交渉を行い遺産分割に同意してもらい,連絡が取れない相続人,同意を得られない相続人を相手方として,遺産分割調停を行いました。最終的には3回の調停で無事遺産分割に関しての同意ができ,無事不動産を処分する事ができました。
ポイント
遺言が無い場合に遺産分割の手続を行うには,基本的に,全ての法定相続人の同意が必要です。
そして,法定相続人となるべき地位の方が既に亡くなっている場合には,代襲相続が発生することがあります。このような場合には,既に疎遠になってしまっており,法定相続人がどこの誰で,何人いるかも正確に分からない,ということがあり得ます。
遺産分割を進めるために,まずは相続人を調査し,法定相続人を正確に把握する必要があります。法定相続人同士で話し合ってもうまく進まないことが多々あります。
今回も,弁護士が間に入ることで,スムーズな解決につながりました。