他の相続人が国外にいる場合の事例
ご相談内容
身内の1人が亡くなったので,相続手続を進めようと普段から付き合いがある身内と話合いをしながら,戸籍等の取得を進めたのですが,日本国外にも法定相続人がいることが発覚しました。
具体的な居場所も分かりませんし,連絡を取ったことも無かったので,どのようにして相続手続を進めれば良いのか分かりません。相続手続を進めることは可能でしょうか。
解決事例
居場所の分からない法定相続人がいましたが,法定相続人の1人が連絡先等を知っていたため協力してもらい,無事連絡を取ることが出来ました。
相続人が多数に及んでいたため遺産分割協議書ではなく遺産分割協議証明書を作成しましたが,国外にいる方は実印及び印鑑証明書を持っていないため,サイン証明を利用して,遺産分割協議証明書を作成し,無事全ての金融資産,不動産について相続手続を完了することができました。
ポイント
遺産分割においては,相続人が行方不明で連絡が取れない,ということがあります。
このような場合でも,弁護士であれば居場所が分かる可能性もあります。また,遺産分割協議書ないし遺産分割協議証明書の作成にあたっては,法定相続人全員の署名と実印による捺印が必要ですが,国外で生活している方の場合には,実印の代わりにサイン証明というものを利用してもらいます。
連絡が取れない相続人がいて話合いが出来ない場合でも,弁護士が介入することで,法的手続によらずに話合いで解決できることもございます。