相続人多数のケースでの審判事例
ご相談内容
私の両親が住んでいた自宅に居住していますが,その自宅がある土地は曾祖父の名義のまま遺産分割が未了のままとなっており,建物については祖父の名義となっています。
建物も古くなり,売却して引っ越したいのですが,相続人が何十人といる状況となってしまっており,連絡先が分からない人や面識すらない人も多くいます。遺産分割を完了して,売却するのはどのような手続を取れば良いでしょうか。
解決事例
伺ったお話から,まず相続人調査を行い,20数名の相続人の方の現住所を確認しました。
その上で,各相続人の方々に,依頼者様への相続分譲渡のお願いのお手紙をお送りし,結果,数名の方を除く相続人から譲渡の承諾を受けることが出来ました。
数名の方とは遺産分割協議では解決がつかなかったため,名古屋家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行いました。
しかし,調停に出席しない相続人の方がいらっしゃったことから,調停では解決がつかず,審判手続へ移行しました。審判では,依頼者様が相続人の方に代償金を支払うことを条件に,不動産を単独で相続することが認められました。
代償金の金額も,事前に相続分譲渡を受けていたことで低額で済みました。
ポイント
遺産分割協議は,全相続人が参加することが必須の条件となりますので,
今回の事例のように,面識のない相続人がいる場合には弁護士などの専門家にまずは相続人の所在調査をしてもらう必要があります。
また,遺産分割協議においては,まずは相続人が遺産を相続することへの協力を依頼することが肝要となります。無論,協力していただけない相続人の方もおみえになりますが,反面,協力していただける相続人からは相続分を譲渡してもらうことで,依頼者様の相続分を増やすことができますし,譲渡した相続人は手続から脱退することが出来ます。そういった交渉についても,ご本人様が行われるより,弁護士が行うほうがスムーズに進むケースも多くあります。