長男が一番取り分が多いと主張し当事者間で話合いが上手くいかなかった事例
ご相談内容
Xさんの父親が亡くなりました。既に母親も亡くなっており、相続人はXさんを含め子ども5人でした。
長男以外の相続人は、法定相続分に従って、公平に遺産を分割すれば良いと思っていましたが、長男だけは家長なのだから自分が一番取り分が多いはずだと言って、話し合いをすすめることができませんとご相談に来られました。
解決事例
弁護士が間に入り、長男に、法定相続分の概念につき丁寧に説明し、何度も話し合いを重ねた結果、最終的には、何とか理解をしてもらい、法定相続分どおりに遺産分割を行うことができました。
ポイント
本件事案のように、父親が亡くなった段階で既に母親もなくなっており、子らが相続人であるという場合、子らの相続分は均等であり、長男であるから相続分が多いということはありません。
ただ、父親を長年介護してきたので、その事情を考慮してほかの相続人よりも相続分を多くてほしい(寄与分)という考え方や、生前の贈与や遺贈について,遺産の先渡しと考えて公平の観点から相続分を算定する制度(特別受益)もあります。
しかし、ご兄弟ご本人同士では、法律的な知識が必ずしも正確というわけではないため、どうしても話が感情的になり、話合いが進まなくことが往々にしてあります。話し合いがなかなか進まない相続問題は弁護士へご相談下さい。