特別受益について名古屋の弁護士が解説 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

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相続Q&A

特別受益

特別受益【とくべつじゅえき】:

「生前に相続財産をあらかじめ渡した」と評価できる場合,その財産も計算上相続財産に加算することがあります。このように,生前に渡された相続財産のことを,「特別受益」といいます
被相続人から遺贈や生前贈与等を受けた相続人は,一部先に特別にもらった(受益した)ことになるので,相続の時はその分を差し引いて相続することになります。そのようにして,他の相続人とのバランスを取ります。

特別受益はどのようなときに問題になりますか?

  • 土地や建物の贈与を受けている,あるいは土地や建物を購入する際に支援を受けている。
  • 子供のうち,一人だけ高い学費のかかる大学に行っている,高額な費用がかかる留学に行っている。
  • 結婚式の資金援助を受けている,結婚する際の準備金を受け取っている。
  • 事業をおこす際に,両親から援助を受けている。など,様々な場合に争点となります。

弁護士に依頼するメリットはありますか?

実際に特別受益と裁判所が評価するケースは限定的であるため,専門的知識が必要となります。 例えば結婚をする際の資金援助のうち,結婚式や家具購入費用については,容易には特別受益とは認定しません。

また,学費や留学費用といっても,親は子供を扶養する義務がありますので,相手方から「扶養義務の一部だ」との反論がなされる可能性があります。

土地や建物については,比較的認められやすい類型ではあります。なお,特定の相続人が農地を親から譲り受けたという事例もよくありますが,農地の価格は期待するほど高くはなりません。

結局,特別受益の判断は,「相続財産の前渡しと評価できるか否か」で決まります。「本来は相続財産として,相続人が公平に分けるべきであった財産」が特別受益となります。

我々弁護士が,一つ一つ特別受益にあたるとの主張が可能なのか否か,可能だとしてどの程度の金額を裁判所は認定することが予想されるのかにつき,精査していくことになります。

なお,被相続人が,「この財産贈与は特別受益ではないよ,相続財産とは別だよ」と,生前に意思表示をしていた場合,当該財産は特別受益に含まれません。これを持ち戻し免除の意思表示といいます(民法903条3項)。

持ち戻し免除の意思表示の方式に制限はありません。専門家に遺言を依頼していた場合には,遺言に明記されることもあります。遺言などに明記されていない場合,黙示の持ち戻し免除の意思表示が認められるかを争うことになります。

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