被相続人死亡後3か月を経過した場合の相続放棄
ご相談内容
Xさんの両親は,依頼者が幼い頃に離婚し,Xさんは父親に引き取られました。
離婚して以来母親とは会うこともなく,疎遠のままでした。ところが,数十年の時を経て,金融機関から,Xさんの母親が借金をしていたこと,実は数年前に既に亡くなっており,離婚したとはいえ子どもにあたるXさんに,借金を支払って欲しい,という通知が突然来た,というご相談でした。
相続放棄は,被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内しか行うことができませんが,「亡くなったことを知ったのが金融機関から通知が来た時」ということを家庭裁判所に分かってもらえるかどうかが争点となりました。
解決事例
伺ったお話から,Xさんはもともと九州に住んでいたこと,幼い頃に離婚してから,母親とは直接会ったことはなかったこと,Xさんのお姉さんは少なからず親交があったようで,何となくどこに住んでいるか程度のことは把握していたこと,Xさんは被相続人(亡くなった母親)の葬式にも出ていなかったこと,等の事実が明らかになりました。
そこで,これらの事実を丁寧に述べ,たとえ自分の親であろうと,全く交流は無く死亡した事実を数年間知ることは不可能だったし,現に知らなかったこと,を家庭裁判所に説明したところ,問題なく相続放棄が認められました。
ポイント
相続放棄は,被相続人が死亡した事実を知ってから3ヶ月以内に行うことができます。
死亡した事実は数日から遅くても数週間以内に知ることがほとんどかと思われますが,本事例のように,死亡後数年経ってから,金融機関の通知を見て初めて死亡の事実を知る,ということも珍しくありません。
このような場合には,死亡から3ヶ月が経過してしまっているため,「死亡の事実を知ったのが通知を受けた時点であったこと」を家庭裁判所に認めてもらう必要があります。これらの点については,ポイントを抑えて説明することが肝要です。