兄弟に対して遺留分減殺を請求した事例
ご相談内容
Aさんの母親は,Aさんの兄に全ての財産を相続させる旨の遺言をのこして亡くなりました。
Aさんは,母親の死後,遺言の内容を知り,遺留分を請求をするためのご相談にこられました。
解決事例
Aさんの兄に対して,遺留分減殺の意思表示をし,調停を申し立てました。
Aさんの兄は,母親の生前,母の介護を一人で請け負ったので寄与分として,遺留分から介護費用相当額を差し引いて欲しいと主張してきました。
また,Aさんが母親から生前に受け取った現金等が特別受益とあたるとして,遺留分からの減額を主張してきました。
調停においては,遺留分において,寄与分を考慮すべきでないことや,Aさんの受け取った現金等が特別受益に該当しないこと等を反論し,最終的には,Aさんの兄の言い分を排斥することができました。
ポイント
遺留分について争う際には,よく特別受益が問題となります。
生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではありませんので,その判断には高度な専門知識を有します。
また,遺留分減殺の意思表示は,自己の遺留分額を侵害し,減殺の対象となることを知った時から1年以内にする必要があります。
もし,遺言による相続の内容に疑問を感じましたら,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。