調停により代償金が減額できた事例
ご相談内容
亡くなった夫とXさんの間には子がおらず,夫の兄姉との間で遺産分割が必要になりました。兄姉は遠方に住んでおり,話し合いによる解決ができそうにもありません。夫の遺産を全てXさんが単独で相続したいと相談に来られました。
解決事例
Xさん以外の相続人に相続放棄の打診を行い,応じていただくよう折衝を行いました。
何名かには同意していただけましたが,全員からは賛同を得られなかったため,遺産分割調停の申し立てを行いました。
相続放棄に応じていただけた相続人から相続分の譲渡をしてもらい,依頼者に相続分を集約した結果,相手方に支払う代償金の金額を当初の想定より大幅に減額した上で調停で解決することができました。
ポイント
被相続人が遺言を残していない場合には,基本的には相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
また,遺言が作成されていても,他の相続人から遺留分(法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のこと)を請求されることがあります。
全ての財産を単独で取得したい場合には,相続放棄や相続分の譲渡を受ける方法も考えられます。相続放棄は3ヶ月という期間制限がありますので,相続が発生したら早めに弁護士にご相談下さい。