生前の贈与金に関する紛争を話し合いで解決した例
ご相談内容
Aさんは生前にお父さんから多数の金銭の支援を受けておりました。ところがお父さんが亡くなった後,他の兄弟から,お父さんをだまして手に入れたお金だ,などと主張され,毎日電話が架かってくる状態となりました。そこで,弁護士に相談をして,適切な解決の依頼をしました。
解決事例
ご両親から特定の子供だけが生前に贈与を受けていた場合,他の子供の感情が害されることが多くあります。そこで,まずは預貯金の取引履歴を全て整理し直し,いつ,いくら,どのような理由で贈与を受けたのかを一覧表にいたしました。もともと特別受益であること自体は争わない案件でしたので,きちんと説明を行い,こちらが真実公平だと思う提案を行い,話し合いで解決することができました。
ポイント
生前に受けた贈与は特別受益となります。特別受益は貰いすぎていた場合に返還する義務まではありませんので,正々堂々,事実関係を整理し説明することが大切になります。不動産等がある場合はどうしても話し合いによる解決を目指す必要がありますので,感情的になる他の相続人に対して,粘り強く,公平な結論を目指し説得をしましょう。