離婚後の社会保険について|弁護士法人愛知総合法律事務所

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離婚の用語説明

離婚後の社会保険(その他)

女性の立場からの、離婚後の健康保険・年金についてご説明いたします。

健康保険について

〈夫が会社員等で、健康保険(社会保険)の被扶養者であった場合〉

夫の扶養家族として健康保険に加入していた方(夫が会社員等で、ご自身が専業主婦であった場合等)が離婚した場合は、1.国民健康保険への加入、または、2.ご自身の勤務先の健康保険(社会保険)への加入手続きが必要になります。(その他、要件によって、ご自身の親等の扶養に加入するという方法もあります。)

1.国民健康保険に加入する

健康保険の被扶養者でなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を夫の勤務先の会社を通じて発行してもらい、それを持参し、お住まいの市区役所または町村役場にて国民健康保険の加入手続きを行います。
※国民健康保険の加入は、扶養に外れた後(健康保険の資格喪失後)14日以内に手続きをする必要があります。「資格喪失証明書」には所定の様式はありませんので、夫の勤務先に早急に発行してもらいましょう。

2.ご自身の勤務先の健康保険(社会保険)に加入する

ご自身の勤務先の健康保険(社会保険)に加入する場合は、その会社が加入の手続きを行います。(正社員の4分の3以上の労働時間・労働日数で勤務する等、社会保険の加入要件を満たす必要があります。)
健康保険(社会保険)に加入する場合は、お早めに勤務先の会社にその旨伝えましょう。

〈夫が自営業者であった場合〉

夫が自営業であり、ご自身も専業主婦等で国民健康保険に加入していた場合は、そのまま国民健康保険に加入を続けるか、ご自身の新しい勤務先の健康保険(社会保険)に加入することになります。(その他、要件によって、ご自身の親等の扶養に加入するという方法もあります。)
国民健康保険に加入中の方が、離婚に伴い市外に引っ越しをした場合等は、引っ越し前の市区役所または町村役場にて国民健康保険の脱退の手続きを、引っ越し後の市区役所または町村役場にて国民健康保険の加入の手続きを行う必要があります。
国民健康保険に加入中の方が、同一市内で引っ越しをした場合は、国民健康保険についての手続きは特に必要ありません。(※住民票の異動届は必要です。)
また、国民健康保険に加入中の方が、ご自身の勤務先の健康保険(社会保険)に加入する場合は、お住まいの市区役所または町村役場に、国民健康保険証を返還する手続きが必要になります。
国民健康保険の加入・脱退手続きについては、お住まいの市区役所または町村役場にて、詳細をご確認下さい。

〈子の健康保険〉

夫の勤務先の保険に、妻と子が被扶養者として加入していた場合、妻は、離婚によって被扶養者の資格を喪失しますので、夫の勤務先にて資格喪失手続きが必要となりますが、子は、夫の被扶養者の資格を喪失しないため、そのまま夫の健康保険に加入することができます。
しかし、子を夫の扶養のままにしておくと、諸手続において都度、夫と連絡を取る必要性が出てくる可能性もあります。状況を総合考慮の上、検討されると良いと思います。

【年金について】

夫の扶養家族として厚生年金(共済年金)に加入していた方(夫が会社員等で、ご自身が専業主婦であった場合等)が離婚した場合は、1.国民年金への加入、または、2.ご自身の勤務先の厚生年金(共済年金)への加入の手続きが必要になります。

※離婚後の年金分割については、『年金分割』を参照下さい。

〈夫が会社員等で、社会保険の被扶養者(第3号被保険者)であった場合〉

1.国民年金に加入する(第1号被保険者)

離婚後、自営業、無職、厚生年金に加入しないパートタイマー、学生となる場合等はお住まいの市区役所または町村役場にて国民年金への加入手続きが必要になります。(国民健康保険と一緒に手続きをすることになります。)

2.ご自身の勤務先の厚生年金(共済年金)に加入する(第2号被保険者)

ご自身の勤務先の厚生年金(共済年金)に加入する場合は、その会社が加入の手続きを行います。(正社員の4分の3以上の労働時間・労働日数で勤務する等社会保険の加入要件を満たす必要があります。)
加入手続きは、健康保険の加入と同時に行うことになります。

〈夫が自営業者であった場合〉

夫が自営業であり、ご自身も専業主婦等で国民年金に加入していた場合は、そのまま国民年金に加入を続けるか、ご自身の新しい勤務先の厚生年金(共済年金)に加入することになります。
国民年金に加入中の方が、離婚に伴い市外に引っ越しをした場合等は、引っ越し後の市区役所または町村役場にて国民年金の加入の手続きを行う必要があります。(引っ越し前の市区役所または町村役場での手続きは必要ありません。)
また、国民年金に加入中の方が、同一市内で引っ越しをした場合は、国民年金についての手続きは特に必要ありません。(※まだ年金を受給していない方に限ります。その他、住民票の異動届は必要です。)
離婚後の社会保険の選択等について、何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

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