手続きの流れ
1
医療機関などから
証拠を収集します
法律で定める救済要件を満たしていることや病態を確認するために医療機関などに医療記録等を請求し、医療記録等の提出を受けます。
この時点で弁護士に依頼している場合には、弁護士が依頼者へ必要書類を説明したり、依頼者から同意書をもらい弁護士が医療記録等を収集します。
医療記録などの
証拠収集について
弁護士の手続きだけで必要な証拠の収集ができない場合があります。
依頼者の協力を得て準備を整えることが必要となります。
以降の手続きに関しては、ご依頼後、原則的に弁護士のみで進めていきます
2
国に対して
訴訟提起を行います
国を被告として、裁判所に国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。裁判以外の請求は認められていません。
裁判所へ提出する訴状の作成や証拠の整理は全て弁護士が行います。
3
裁判所で和解を
成立させます
必要に応じて国から追加の証拠の提出を求められ、追加の証拠を提出します。そして、裁判所の仲介の下、国との間で和解を成立させます。裁判所への出廷や国との和解協議は全て弁護士が行います。
※追加の証拠を提出するにあたり、依頼者の方に証拠の収集をお願いする場合があります。
4
和解内容に基づき
給付金の請求を行います
社会保険診療報酬支払基金に給付金の支給の請求を行い、和解内容に従った給付金が支給されます。
給付金支給