遺産分割に参加しない相続人がいた事例
ご相談内容
相続人のうち1名が、遺産分割協議に参加してくれず、一方で、放棄をするわけでもありません。そのため、遺産分割協議が進みません。
解決事例
協議による解決は困難であったため、遺産分割調停の申立をしました。そこでも、当該相続人は調停に参加しなかったため、最終的には、裁判所に、「調停に代わる審判」という形で決定を出してもらい、無事、終結いたしました。
ポイント
調停に代わる審判とは、ざっくりいうと、裁判所が解決案を示し、それに対して一定期間内に当事者から異議が出なかった場合、その解決案の内容にて確定をさせる手続を言います。本件では、当該相続人が調停に参加しなかったため、事案を整理の上で裁判所に調停に代わる審判を出して頂き、参加しなかった相続人に対しても送付していただきました。その後、当該相続人からも異議が出なかったため、無事終了しました。