交流のない相続人に相続放棄してもらった事案
ご相談内容
Xさんの亡くなった兄Zさん(被相続人)には生前疎遠になった子Yさんが居ました。兄Zさんは未婚で相続人はXさんとYさんの2人でした。XさんはYさんと全く交流がなく,所在が分からないため,遺産分割に関して協議することができず,途方に暮れてご相談に訪れました。
解決事例
Xさんは,被相続人のお兄さんの介護等を献身的に行い,かなりの医療費等を負担していました。また,兄ZさんはYさんの幼い頃に離婚をして,その後Yさんは別の男性と養子縁組をしていましたので,実父たるZさんの存在を全く知らず,Zさんの遺産を相続することに心理的抵抗を示していました。
そのため,Yさんは相続放棄し,Xさんは単独でZさんの遺産を相続し,Zさんの生前に費やした医療費等も回収することができました。
ポイント
遺言がのこされてない場合,法定相続人による遺産分割協議を経なければ,遺産となる預貯金等を引き出したり,不動産の名義を変更したりすることができず,相続手続きを進めることができません。法定相続人の中に,疎遠な方がいらっしゃると,そもそも,所在を明らかにするだけでも一苦労ですし,所在が明らかとなっても,交渉は難航します。法定相続人の中に,疎遠な方が居て相続手続きが進まない場合にはお気軽に弁護士にご相談ください。