管理困難な不動産を含む遺産分割
ご相談内容
兄弟の相続について姉と話が出来ないということで、遺産分割の相談におみえになりました。
解決事例
まずは遺産の調査を行った上、遺産分割の調停の申し立てを行いました。その中で、引き取っても管理に困る不動産については、相手方が取得した上、預貯金について2等分するという内容で解決しました。
ポイント
遺産の中に管理に困る不動産がある場合、その分割が問題となる場合があります。そのような場合、預貯金等の遺産とは別個に遺産の評価に含めずにその帰属を話し合うことによって解決が可能となる場合があります。