負債が多く相続放棄をした事例
ご相談内容
父が死亡したが,負債が多いため,相続放棄をしたい。
解決事例
相続放棄のため,弁護士の方で,以下の書類を収集し,裁判所に相続放棄申述書とともに提出しました。(なお,①~③の書類をお持ちいただけると,相続放棄申述書を家庭裁判所に提出するまでの期間を短縮することができます。)
①申述人(相続人)の戸籍謄本,②被相続人の戸籍謄本(除籍謄本),③被相続人の住民票の除票,
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後,1週間後に家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が相続人本人宛て(代理人住所ではない)に送付されてきます。この質問事項に回答し,家庭裁判所に返送します。そして,内容に問題がなければ,家庭裁判所から代理人弁護士宛てに「相続放棄申述受理証明書」が郵送されてきます。証明書が郵送されましたら,事件終了です。
ポイント
相続放棄は,相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。(なお,限定承認も3か月以内に申述しなければなりません。限定承認とは,被相続人から受け継ぐ財産の範囲内で債務を引き受けることをいいます。)
そのため,相続人としては,被相続人の財産の概算を3か月以内に行う必要があります。3か月以内に相続財産を概算し,プラスかマイナスかを判断します。相続財産が全体としてマイナスであれば,相続放棄をするという判断になるでしょうし,プラスとなれば相続放棄をしないという判断になるでしょう。