妻が被相続人の遺産を死亡後に引き出していた事例
ご相談内容
被相続人の妻が、被相続人の遺産である預貯金口座から、被相続人死亡前後に多額の現金を引き出していました。 被相続人の妻に対し、死亡前後に引き出した現金も含めて遺産分割協議するよう提案したところ、被相続人の妻からは、被相続人の生前の指示に基づき引き出したものであると主張されました。
被相続人死亡後に妻が引き出した現金も遺産分割協議の対象とすることはできるか。
解決事例
まずは、被相続人死亡後に妻が引き出した現金の額につき、金融機関に取引明細書を取り付けて調査しました。
その後、遺産分割調停を申立ました。妻と子との間の協議により、妻が引き出した現金の内の一部を支払ってもらう合意をすることができました。
ポイント
被相続人の死亡前後の預金の多額の引き出しについて、被相続人の指示に基づくものであるかどうかは被相続人の死亡後には、判然としないことが多々あります。
指示に基づくものであったかを推測(検討)するためには、引き出し現金の使途は何なのかを丁寧に確認することが重要となります。