相続Q&A
預金の無断引出し
- 預金の無断引き出し
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「ある程度まとまった資産があると思っていた両親の資産が,実はまったく残っていなかった」という相談は,よくある類型の一つです。
他の相続人が預金を引き出していました。問題になりますか?
預金の無断引き出しの問題は多くの方からご相談いただきます。
このような場合,まずは冷静に,銀行預金の口座履歴を取り寄せる必要があります。
銀行によっては他の相続人全員の実印がなければ口座履歴を開示しないという扱いをしているところもあります。しかし,裁判例では,相続人の一人でも口座履歴を取り寄せることが可能とされているため,開示を拒否する金融機関の場合,弁護士名義で取り寄せることができます。
そして口座履歴を取り寄せた結果,被相続人が入院をしたり施設に入った頃から,急に多額の預金が引き出されていることが,判明することがあります。
弁護士に依頼した場合,どのように交渉しますか?
まずは,引き出したと思われる金員を通帳の口座履歴から整理し,引き出したと思われる相続人に説明を求めるところからスタートします。
その際に,「被相続人から貰ったお金だ」との反論がなされることもあります。そのような反論にどうしても納得できなければ,被相続人の入院時のカルテなどを取り寄せ,贈与できる状況であったかどうかを調査することもあります。また,そのような反論が正しいとしても,遺産分割の際に特別受益として持ち戻すべき財産にあたると評価できる場合がありますので,諦めずに法律構成と対策を検討する必要があります。
預金の無断引き出しだけで裁判になることはありますか?
仮に被相続人に無断で引き出したお金であったとしたら,相続分に応じて返還を求める必要があります。
被相続人が取得していた不当利得返還請求権(あるいは不法行為に基づく損害賠償請求権)は,相続分に応じて権利がそのまま相続されますので,この権利に基づいて返還を求めることになります。
どのような手続の中で返還を求めることになるかですが,名古屋家庭裁判所では,遺産分割調停において,相続開始前に消失した財産について積極的に調査はしてくれません。 また,遺産分割調停において,預金の無断引き出しの問題について,一切話し合いの場を設けて頂けないわけではありませんが,原則としては,「遺産分割の調停とは別に返還を求めて地方裁判所に訴訟を提起するべきだ」との立場を取っています。さらに,話し合いがまとまらない場合には,地方裁判所に訴訟を提起せざるを得ません。
返還を求めて地方裁判所に訴訟を提起する場合には,どのような法律構成で,どのような証拠を提出するのかを弁護士と相談のうえ,決定する必要があります。
訴訟提起後も,必要な実費に用いたなどの反論がなされますので,反論の是非を精査し,和解が可能なのか,判決を求めるのか,専門的な判断が必要となります。
非常に多く見られる類型であり,且つ,訴訟を提起しなければ解決できないことも多々見られる紛争です。弁護士にご依頼頂き,最善の方法を選択してください。
相続法改正は影響がありますか?
令和元年7月1日より,民法が改正され,相続人であれば,一定の金額に限って預貯金の一部を仮に引き出すことができるようになります。
必ずしも上記の記載が妥当しない場合もありますのでご注意ください。
また,預貯金の仮の引出しについては,厳しい条件の下,複雑な事後処理がなされます。この制度に基づく引出しをする際にもぜひ弁護士にご相談ください。
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