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解決事例

遺留分減殺請求権の時効が争いになった事件

ご相談内容

 Aさんは,母親の死後数年経った後に,母親が遺言を作成し,その遺言を兄弟が保管していたことを知りました。
 Aさんは兄弟に対して,遺言の開示を求めましたが取り合ってもらえませんでした。
 そこで,Aさんは遺言の開示とともに,必要であれば,慰留分減殺請求をしたいとしてご相談にいらっしゃいました。

解決事例

 弁護士から内容証明郵便を送付したところ,兄弟は遺言を開示しました。
 遺言は,全財産をAさん以外の兄弟に相続させるとの内容であり,Aさんの遺留分を侵害するものでしたので,兄弟に対して,遺留分減殺の意思表示をしました。兄弟は遺留分減殺請求の時効を主張してきましたので,調停を申し立て,調停手続きの中で協議を進めました。
 最終的には,兄弟からAさんに対し,遺留分減殺請求権に基づき,遺産の一部である土地を返還してもらうとの内容で調停が成立し,解決に至りました。

ポイント

 遺留分はその範囲や時効等,きわめて専門的な問題を含みます。
 特に,遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき,もしくは,相続開始の時から10年を経過したときには,遺留分減殺請求権は時効を迎え, 本来受け取れるはずだった相続財産を失ってしまう可能性があります。
 本件では,時効が問題とはなりましたが,遺言の存在が疑われた直後に弁護士にご相談いただいていたことで,最終的には,大切な相続財産を失わずに済みました。
 遺留分侵害が疑われる場合には,お早めに,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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