被相続人と同居していた相続人との遺産分割協議
ご相談内容
被相続人と同居していた相続人から,私が相続人と同居して面倒をみていたのだから,遺産は私のものであると言われ,遺産分割協議にも応じてもらえません。
解決事例
遺産の調査を行うと同時に,相手方に対し,相手方が管理している被相続人遺産の開示を求めました。
相手方が,相手方が管理していた被相続人の遺産を開示したため,法定相続分による遺産分割協議を求めました。
相手方は,相手方が被相続人と同居していたとして,法定相続分を超える遺産の取得を主張しましたが,相手方の主張には理由がないと主張し,法定相続分による遺産分割協議が成立しました。
ポイント
単に被相続人と同居していたということのみにて,寄与分の主張が認められるわけではありません。
寄与分の主張が認められるためには,被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超える貢献であること等が必要です。単に「面倒をみていた」ということだけではなく,具体的に,どのような貢献があったのか等を検討する必要があります。