遺産分割審判で解決した事例
ご相談内容
遺産分割協議において,遺産分割に非協力的な相続人がいたことから,特段争いがない依頼者も調停の相手方として,遺産分割調停が申し立てられた。
解決事例
遺産分割に非協力的な相続人は遺産分割調停においても非協力的であったため審判に移行しました。
審判では,不動産は形式競売に,その他預金は相続人の1人が全て相続し,各相続人に相続分に相当する代償金を支払う内容の審判がでて解決に至りました。
ポイント
遺産分割協議に非協力的な相続人がいる場合,調停・審判という裁判所の手続を経て解決することになります。
本件では,調停において全く話合いができない状況であったため,審判移行し,審判でも法定相続分に従って分けるという形通りの内容で解決しました。