納得できる遺産分割協議書を作成できた事例
ご相談内容
Xさんの父親が亡くなりました。既に母親も亡くなっていたため,相続人は子であるXさんと姉の2人のみでした。
Xさんと姉との間で遺産をどのように分けるかはだいたい決まっていたのですが,不動産の資料収集の仕方や,どのような条項にしたらいいのか等がよくわからない,遺産分割協議書の作成だけを弁護士に依頼したいとご相談に来られました。
解決事例
遺産分割協議書作成のご依頼だけでも構いません。
今回の事例では,不動産の資料を収集して,遺産分割協議書の案文をもとにXさんや姉と打合せを行いました。
遺産の分け方に争いがないものでしたので,不動産の相続後の使用方針,金融資産の使用方針について,中立的な立場からアドバイスを行い,依頼者双方が納得できる遺産分割協議書を作成することができました。
ポイント
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続人全員の合意内容を明確にし,遺産分割協議書を残しておくことで後のトラブルを防ぐことができます。
また,遺産分割協議書は,不動産や預貯金,株式,自動車等の名義変更手続きに使用したり,相続税の申告書に添付することができます。
遺産分割後の相続登記についても,当事務所には司法書士が在籍していますので,お気軽にご相談下さい。