3ヶ月を超えて相続放棄が認められた事例
ご相談内容
突然、司法書士から書類が送られてきて、生前の父親の権利関係の清算に協力しろと言われました。
自分には、幼い頃に生き別れて数十年来会ったことのない父がいたのですが、どうも数年前に亡くなったようです。
司法書士の手紙からすると、父には積極的な財産がある様子もないし、仮に多少遺産があっても受け取る気もないのですが、面倒な手続きに協力する気にもなりません。
どうしたらいいでしょうか。
解決事例
死亡後数年が経過していましたが、生前全く交流がなかったとのお話でしたので、法定の熟慮期間は越えていましたが、相続の放棄をすることになりました。
裁判所に相続放棄の申立を行い、死亡の事実を把握していなかった旨の事情を説明し、特に問題なく相続の放棄が認められました。
ポイント
関係の薄い親族が亡くなった場合、財産関係の事情が分からないのに放置しておくと、3ヶ月間の経過によりプラスの財産もマイナスの財産も相続したこととされ、思わぬ借金も相続してしまうことがあります。
プラスの財産が見込まれないが、もしかしたら借金があるかもしれないときは相続を放棄し、多少調査をすれば事情が分かりそうなときには相続の熟慮期間(3ヶ月)を延長して、その間に相続放棄を検討する、といった対応をしておけば、こういった事態も防げますので、不安があるときには弁護士に相談しておくといいでしょう。