亡母名義の不動産の所有権移転登記を行うとともに,同不動産の根抵当権設定(仮)登記を抹消した事例
ご相談内容
Aさんの自宅建物の敷地の一部は最近亡くなったAさんのお母様の名義になっていました。
共同相続人(Aさんのお父様及びごきょうだい)の皆様は,この敷地の一部の取得を望んでいないため,Aさんとしてはこの土地の一部を自己名義にすることをご希望でしたが,方法が分からないということで,ご相談にいらっしゃいました。
また,この土地の一部には,複数の根抵当権設定(仮)登記がされていました。Aさんは,お母様が生前債務整理を行ったことがあることはご存じであったものの,詳細は把握しておらず,この土地の一部を自己名義にすることで自分に何か不利益が及ぶのではないかとの心配をされていました。
解決事例
受任後,登記上の各根抵当権者にAさんの代理人として連絡し,各根抵当権に係る債務の状況について照会をしました。
そうしたところ,各根抵当権者より,各根抵当権に係る債務はいずれも完済済みであるとの回答があったため,各根抵当権設定(仮)登記の抹消に必要な書類の送付を依頼しました。
また,遺産分割協議書など,所有権移転登記に必要な書類は基本的には全て弊所にて作成,取得し,必要な書類の全てが整った段階で,弊所所属の司法書士と連携し,問題なく敷地の一部の所有権移転登記,根抵当権設定(仮)登記抹消登記を行うことができました。
ポイント
(根)抵当権に係る債務が既に完済済みであるにもかかわらず,何らかの事情でその抹消登記がされないまま現在に至っている,という事態はままあることです。
完済済みの場合には,登記上の権利者に照会をすれば事は済むのですが,ご自身で登記上の権利者に連絡を行うことに抵抗をお持ちの方も少なくないと思います。
また,万が一,債務が完済済みとなっていない場合には,これに対する対応を早急に考えなければなりません。いずれにせよ,対応を弁護士に依頼することが安心といえます。
弊所には,弁護士のほか,司法書士も所属しておりますので,最終的な登記申請手続までまとめてお任せいただくことができます。