遺産分割に応じない相続人がいる場合に審判で解決した事例
ご相談内容
遺産分割に応じない相続人がいる場合,どのように対応すればよいか。"遺産分割に応じない相続人がいる場合,どのように対応すればよいか。また,その相続人以外は自分に遺産を渡したいと考えているが,どのように対応したらよいか。
解決事例
まず,遺産分割に応じない相続人以外の相続人から,相続分譲渡の書類に署名・押印してもらいました。
そして,遺産分割に応じない相続人に連絡を取りましたが,一切連絡がなかったため,遺産分割調停の申し立てを行いました。
この調停で,遺産分割に応じない相続人が出席しないことを確認し,当方の主張通りの遺産分割の審判をしてもらいました。
その後,審判のとおり,遺産分割に応じない相続人の相続分を供託し,晴れて遺産の不動産の名義変更をすることができました。
ポイント
遺産分割に相手方が応じず,調停でまとまらない場合には審判へ移行し,当方の主張を全面的に採用してくれることがあります。そのため,相手方が争ってきた場合に負ける可能性のある論点があったとしても,相手方が出廷しない場合には,当方の主張どおりの審判が出る可能性が高いため,有利に進めることができることもあります。