幼い頃に生き別れた父親の遺産分割調停が成立した事例
ご相談内容
Aさんは幼い頃に生き別れた父親がおりましたが,ある日,今の奥さんを名乗る人物から,父親が死亡した事実,遺産分割の必要がある事実を告げられました。Aさんは自分や母親を捨てた父親に対して,最低限金銭補償をしてもらいたいという思いがあり,弁護士事務所に相談をしました。
解決事例
父親は遺言で,今の奥さんに全て相続させることとしておりましたので,遺留分減殺請求を行いました。話し合いでは解決しませんでしたので,遺留分減殺請求の意思表示をしておりました。父親は会社を経営しており,税理士主導で相続対策もしていたのですが,株式の発行手続などは会社法の要件を満たしているのか疑問点もありました。それらを指摘し,最終的には,もともとの請求よりも上乗せした解決ができました。
ポイント
特に会社を経営しており,相続対策を取っている場合に,いわば対策を取られた側の相続人がどのような対応をするのかは,よく検討する必要があります。中小企業では会社法上の通知や公告をしていない場合もあり,不備を指摘できることも珍しくありません。幅広い法律知識があってはじめて適切な解決が可能となります。