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解決事例

退職金を財産分与の対象とすることができた事例

ご相談内容

Aさんは配偶者と20年近く別居していましたが,配偶者から最近になり,離婚を申し入れられました。離婚自体Aさんも反対はしていないものの,配偶者からの条件は,財産分与も慰謝料も相互に支払わないという内容だったので,納得がいかないとして,ご相談を頂きました。

解決事例

Aさんの配偶者に対し,別居時の通帳や現時点での退職金の見込み金額を提示してもらい,それを前提に,約200万円の財産分与を受けられました。

ポイント

別居期間が長くなったとしても,同居期間中に夫婦で築き上げた財産については,財産分与を受けることができます。また,近年は子どもが成人したタイミング等で離婚するいわゆる熟年離婚が増えていますが,この場合には,退職まであと数年となっていることも多いことから,退職金を財産分与対象に含めることができる可能性が高くなります。
今回の件でも,退職まであと数年となっていたことから,退職金についても財産分与の対象とした解決に至ることができました。

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