配偶者と不貞した第三者から慰謝料と直筆の謝罪文を受け取ることができた事例
ご相談内容
最近,妻が職場の上司と不貞関係にあったことが発覚しました。数年前にもこの疑惑が出たことはあるのですが,その時は両者が否定したため,特に慰謝料等は支払ってもらうことなく終わってしまいました。あれからまだ不貞行為があったことになりますので,今回は絶対に慰謝料を払ってもらいたいですし,謝罪もしてもらいたいです。
解決事例
受任後,不貞相手の第三者に対し,①不貞行為を行った者は民事上の損害賠償責任を負うこと,②依頼者は不貞行為によって大きな精神的苦痛を受けていること,を説明するとともに,慰謝料とともに数年前の経緯も踏まえ,正式に謝罪して欲しいことを伝えました。
粘り強く説明したことにより,相手方も慰謝料を支払うこと,直筆の謝罪文を差し入れることを約束し,結果として訴訟等の法的手続に移行することなく依頼から3か月以内で解決することができました。
ポイント
配偶者の方が第三者と不貞行為に及んだ場合には,配偶者と第三者に対し,慰謝料請求をすることができます。
①配偶者だけ,②第三者だけ,③配偶者と第三者両方に損害賠償請求するという3つのパターンが認められています。配偶者もしくは第三者のみが賠償金を支払った場合には,支払った側が支払っていない側におよそ半額を支払うよう請求する権利が法律上発生します(求償権)。
今回のケースでは,第三者が配偶者に求償権を行使するのを防ぐため,求償権を放棄する内容を示談書に盛り込みました。こういった示談内容も,当事者の合意があれば可能です。
弁護士費用
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