離婚と一緒に相手方連れ子との養子縁組も解消した事案
ご相談内容
子どものことで口論となったところ,妻が警察に通報するなど騒ぎとなり、あげく妻は出て行ってしまいました。妻からは離婚を求められており、それは仕方がないと思いますが、結婚前に購入した家に対する財産分与の請求には応じたくありませんし、相手の連れ子との養子縁組も解消したいと思っています。
解決事例
相手方が調停を申し立ててきたため、調停での話し合いとなりました。結果としては、受任から3か月というスピードで、財産分与なし、養子縁組解消という条件での離婚となりました。
ポイント
離婚と離縁は本来別の手続きにおいて判断されることになりますが,離婚調停において,調停条項に協議離縁の合意を含めることは可能です。縁組関係を継続しがたい重大な事由の判断において離婚の事実は考慮されますが,離婚をするとき必ず離縁が認められるというわけではありませんので,話し合いで解決することが望ましい場合は多いと思います。
今回は財産分与なしの合意ができましたが、結婚前に購入した不動産であっても,結婚後の収入を住宅ローンの支払いに充てている場合はその範囲で共有財産と捉えられうるので注意が必要です。
弁護士費用
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