相手方に財産を浪費されて離婚訴訟にて離婚が成立した事例
ご相談内容
結婚してから妻に家計の管理を任せていたのですが、どうやら生活費に使っているといいながら、自分のために使っているようです。また、他の男性の影も見えます。
お互い再婚でしたが、裏切られた気分です。自分も財産を貯蓄していますが、できる限り相手方に渡したくはありません。
解決事例
調停段階から、相手方の浪費及び不貞行為を強く主張していきました。
その後、訴訟に移行し、当方が相手方の浪費を主張する中で、本来半分ずつとなる財産分与について減額した内容での和解離婚が成立しました。
ポイント
本件では、不貞行為の立証が難しい事件でした。また、一般的に配偶者の浪費について、無駄遣いがある程度では、離婚原因とまでは認められにくいですし何より夫婦財産を自身のために利用したことの立証は簡単ではありません。
しかし、本件では訴訟手続の中の調査嘱託といった手続を通じて婚姻中の夫婦のお金の流れを明らかにすることによって、相手方の浪費をみつけることによって、本来お互いの財産の半分ずつとなる財産分与について当方にも有利な内容での和解案が提案されました。
配偶者に夫婦の貯金等を使い込まれている疑いをもっている方がいらっしゃいましたら、一度ご相談に来られることをおすすめします。
弁護士費用
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