離婚解決金が従前の4倍で調停離婚成立した例を春日井の弁護士が解説

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解決事例

従前提示額の4倍の解決金を受領する内容にて調停離婚が成立した事例

ご相談内容

Aさんは,子の出産計画についての見解の相違等を背景に,夫と不仲となり,今後の夫婦関係について冷静に考えるために別居を開始しましたが,別居後,夫婦間で十分な話し合いの機会を持つこともないまま,夫から突然離婚調停を申し立てられました。Aさんは,当初,ご自身で離婚調停に臨んでいましたが,調停時に夫から提示された離婚条件は,解決金50万円を支払うというもので,Aさんにとって納得できるものではありませんでした。

解決事例

Aさんからお話を伺うと,別居期間が比較的短い等,離婚原因が優に認められるといえるか疑問が残るケースでした。調停においては,そういった観点から,Aさんにおいて納得できる解決金の支払いを得られなければ離婚には応じられない旨を主張したところ,夫からの提示額は,最終的には当初の50万円から200万円まで増額しました。Aさんとしては,突然離婚調停を申し立てられた経緯から,200万円の提示にも心から納得はできませんでしたが,調停が不成立となり,離婚訴訟に移行した場合の見通し,時間的負担等を丁寧にご説明し,解決金200万円を受け取る内容にて調停離婚が成立しました。

ポイント

離婚調停において,離婚条件の提示を受けた場合には,離婚訴訟に移行した場合の見通しその他諸般の事情を踏まえ,その内容の妥当性を検討する必要があります。弁護士として,そうした妥当性についての判断を的確にお伝えし,ご依頼者様が少しでも良い条件で再スタートをする一助となりたいと考えております。

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