弁護士が介入したことにより合意済みの財産分与額が支払われた事例
ご相談内容
Tさんは,婚姻後に配偶者との関係が悪化したことから,両家を交えての話合いの末,①Tさんの配偶者がTさんに約300万円を支払うこと,②その旨の離婚協議書を作成すること,を条件に,離婚を成立させました。
ところが,離婚が成立してからTさんが元配偶者に何度も財産分与として約束した約300万円を支払うように催促したにもかかわらず,元配偶者は「支払時期を決めていないからまだ払う必要はない」などと言い訳し,支払を拒みました。
そこでSさんは,約束通り財産分与約300万円を支払ってもらうため,相談にいらっしゃいました。
解決事例
離婚は既に成立しており,離婚協議書の作成取り交わしも済んでおり金額も確定していたことから,ご依頼をいただいたあと取り急ぎ,弁護士名で約定通りの金銭を支払うよう内容証明郵便を発送しました。
そうしたところ,内容証明郵便発送から約1週間程度で約定通りの金銭が支払われる,スピード解決となりました。
弁護士の名前で請求したところ,支払を拒んでいた相手方が速やかに支払ってくれる,という例は決して珍しくありません。
ポイント
財産分与について離婚協議書により取り交わしをした場合には,特別な場合を除き相手方は,約定通りの金銭を支払う義務を負います。
もっとも,当事者間のみで作成した離婚協議書は,必要事項の記載が無い等の不備が生じる可能性があり,不備がある場合には,せっかく離婚協議書を取り交わしても,一から交渉を始めることになってしまうおそれもあります。
離婚協議書の内容は,慎重に作成する必要がございますので,迷われた際には一度,弁護士までご相談下さい。
弁護士費用
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