親権を取得し,婚姻費用の請求を拒否した事案(男性側)
ご相談内容
相談者のもとから相手方が出て行き,相談者と子が同居するかたちになりました。その上で,相談者は,相手方から婚姻費用や離婚を求められました。
相談者としては,絶対に親権を取得したいという希望でした。
解決事例
受任後調査した結果,相手方の不貞が発覚しました。
そこで,婚姻費用の調停では,相手方の不貞で別居に至っていることを理由に,婚姻費用の支払を拒否しました。
その結果,婚姻費用の支払はなく,争いのあった親権も取得する形で離婚が成立しました。
また,不貞に関しては,相手方と不貞相手に慰謝料を請求し,回収しました。
ポイント
夫婦が別居に至った原因が一方当事者にある場合,原因をつくった当事者からの婚姻費用の請求は制限される傾向にあります(子ども分については制限されません)。
本件では,上記主張を行った結果,依頼者の経済的負担を抑えた上,早期解決に至りました。
弁護士費用
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