別居が長期間に及んだことが原因となって離婚が認められた事案
ご相談内容
Hさんは、相手方の金銭感覚がルーズであることから、離婚をしたいと考えていらっしゃいました。相談にこられた時には、別居を初めて1ヶ月もたっていませんでした。Hさんは、ご自身で離婚調停を申し立てていましたが、相手方には離婚する意思がないため離婚ができるのかとご相談にいらっしゃいました。
解決事例
調停では、相手方は離婚に応じてくれませんでした。訴訟になり、本件では明確な離婚事由がなかったことから、長期間の別居により婚姻関係が破綻していると裁判所に認めてもらうことを目指しました。別居開始から2年10ヶ月の時点で訴訟を提起しました。判決時には別居開始から4年がたっており、離婚の認容判決を得ることができました。
ポイント
相手に離婚する意思がなく裁判になった場合には、婚姻を継続し難い重大な事由がある、つまり婚姻関係は破綻していて回復することはできないと認定してもらう必要があります。
本件では、明確な離婚事由がなかったことから、長期間の別居の継続により,婚姻関係が破綻していると裁判所に判断してもらうことを目指しました。裁判所からの和解離婚の説得にも相手方は応じなかったため、尋問も行われました。判決では、4年の別居の継続や,別居中相手から同居の要求もなかったことから、別居事実が、婚姻を継続しがたい重大な事由と認定され、離婚請求は認容されました。
弁護士費用
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