相手方からの不貞慰謝料請求を拒み,養育費請求についても,請求額より低額にて合意した事例
ご相談内容
当事者間では,既に協議離婚が成立しているが,婚姻時に,第三者と不貞関係にあったとして相手方から慰謝料を請求されている,その当時,既に別居状態にあったが慰謝料を支払わなければならないのかと相談にいらっしゃいました。また,未成年者の出生時からの養育費を請求されているとのことでした。
解決事例
慰謝料については,当時既に別居状態にあり婚姻関係が破綻していたとして支払いを拒んだ結果,慰謝料支払義務はないことで合意しました。
また,養育費については,双方の収入状況を基に,相手方の請求額より月額約2万円減額した額で合意し,支払始期も未成年者の出生時からではなく,調停申立月からの支払で合意しました。
ポイント
不貞慰謝料については,その当時既に婚姻関係が破綻していたといえる場合には,損害が発生しておらず,慰謝料支払義務を負わないとして争える場合があります。本事例でも,不貞行為時には婚姻関係が破綻していたと主張した結果,慰謝料支払義務はないとの内容で合意が成立しました。
また,養育費については,双方の収入資料から,算定表を基に判断し,請求額より減額した額で合意に至りました。
弁護士費用
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