配偶者の不貞相手に対する不貞慰謝料請求
ご相談内容
Tさんの配偶者は,数年にわたり,不貞行為を行っていました。依頼者のTさんは,配偶者の不貞行為には気付いていませんでしたが,Tさんが配偶者が体調を崩したのをきっかけに,Tさんに不貞行為の事実を告白するとともに謝罪しました。Tさんとしては,不貞相手を許すことはできなかったので,不貞慰謝料請求を行うよう,弁護士に依頼しました。
解決事例
不貞相手の携帯電話番号は分かったものの,住所は分からなかったので,まずは携帯電話に弁護士から連絡をし,Tさんから依頼を受けたこと,当方の主張について書面を送りたいので,住所を教えていただくように依頼をしました。弁護士からの連絡ということもあり,住所についても教えて頂くことができ,当方の希望である200万円を支払うように送りました。その後,交渉を重ね,当方の請求額どおり,200万円を一括で支払ってもらうことができました。
ポイント
配偶者が不貞行為(浮気)を行っていた場合には,不貞行為していた配偶者のみならず,不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することができます。これは,不貞行為が,配偶者としての法的地位を侵害するものだからです。また,不貞行為があった場合には,①配偶者に対してのみ,②相手方に対してのみ,③両方に対して,という3つのパターンでの請求を行うことができます。今回の事例では,不貞行為は発覚したものの,夫婦関係は続けていくということになりましたので,不貞行為の相手方に対してのみ,請求を行いました。
不貞行為の発覚に伴い離婚についても検討するという場合には,配偶者に対して離婚及び財産分与等,不貞慰謝料請求とあわせて主張することになったでしょう。夫婦の状況に応じて,対応を変えていく必要もあります。
弁護士費用
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