相手方より面会交流の調停が申し立てられたが,面会交流を見合わせることになった事例
ご相談内容
離婚時,妻が親権を取得するとともに,面会交流を取り決めました。
しかしながら,その後,子供の意向から面会交流が困難になりました。
相手方より,面会交流の調停が申し立てられているが,どうしたらよいかと相談に来られました。
解決事例
面会が困難な理由を詳細に聞き取り,子供の意向や当方の生活状況,離婚までの経緯,再婚等の事情を主張しました。
その結果,相手方との間で当面は面会を見合わせることで合意し,調停が成立しました。
ポイント
父子関係がある以上,暴力等の特別の事情が無い限り,面会交流を認めるのが子の福祉にかなうと考えられています。
その中で,本件では面会が困難である事情を詳細に主張したことで,相手との合意を得ることができました。
弁護士費用
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