メールの文面のみを証拠として不貞慰謝料を請求した事例
ご相談内容
妻の携帯電話を見たところ,明らかに他の男性と肉体関係を持っていることを示唆する内容のやりとりがありました。妻は冗談でメールをやりとりしただけだと言っています。相手方男性の連絡先は分かりますが、これで慰謝料を請求できるでしょうか。
解決事例
相手方に電話をかけ,一度直接話し合う機会を持ちました。話し合いの場には,双方の同意のうえで依頼者本人も立ち会いました。話し合いの場で,明らかに実際に会わないとおかしい表現について追求したところ,相手方が一定の慰謝料の支払いに応じ,早期解決となりました。
ポイント
配偶者が不貞行為(浮気)を行った場合に,不貞相手(浮気相手)に慰謝料を請求をするには,配偶者の手帳・ブログやフェイスブック・不貞相手とのメールのやりとりや手紙・写真等証拠の収集作業が大切になります。
本件では,証拠となるのはメールの文面のみでしたが,相手方が不貞行為を認め早期解決をすることができました。
証拠資料が乏しくても,慰謝料請求を行うことが可能な場合もありますので,配偶者が浮気をしているかも・・と不信に思われたら一度当事務所までご相談ください。
弁護士費用
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