早期に金銭を受領し、調停離婚が成立した事例
ご相談内容
依頼者Xさんの夫であるYさんは、Xさんの両親との良好な関係を築くことができず、家を出て行ってしまいました。その後、XさんはYさんに対して連絡を試みていましたが、相手方Yさんに代理人が就任し、突然、離婚調停を起こされてしまいました。
離婚原因はありませんでしたが、Xさんは離婚自体はやむを得ないと考えていました。
Yさんとの間で金銭的な解決をする必要があるため、ご相談に来られました。
解決事例
こちらの納得出来る金銭の支払いがない限りは離婚に応じられないという立場を明確にし、早期に一定の金銭の支払いを受けることで調停離婚が成立しました。
ポイント
法律上の離婚原因がなく、相手方の言い分には納得出来ないものの、離婚自体はやむを得ないと考えていらっしゃる場合があると思います。そのような時には、法律上の離婚原因がないことを前提に、相手方に一定の金銭的な解決を求めた上で、早期に離婚を成立させることにより、新しい生活の第1歩を早期に踏み出すことができる場合があります。少しでも悩んだら、すぐに弁護士にご相談を頂ければと思います。
弁護士費用
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