不貞行為を行った側(有責配偶者)から離婚請求された事案
ご相談内容
Aと妻Bさんは結婚5年目でBの浮気が発覚し,BはA宅から出て行った後,弁護士を立てて,離婚を求めてきました。
Aさんは,Bとの離婚にはためらいがありましたが,浮気相手の男性Cに対しては,どうしても許せないとの思いがありました。
そこで,Bとの離婚についてはしばらく熟慮しつつ,先にCへの慰謝料請求を行うという方針を決定し,Cに対して慰謝料請求訴訟を提起しました。
解決事例
不貞慰謝料の額は,離婚に至っているかどうかという点が大きく影響します。
今回は,Bとの離婚の話が進んでいないことから,Cへの慰謝料額については比較的低額になることも予想されました。実際に裁判所が和解で提案した解決金の額は,決して高額といえる額ではありませんでしたが,Cは会社員であり,自身の浮気などを会社に知られたくないという立場にあったため,判決になって給与差押えなどを行われる可能性を危惧してか,最終的には,裁判所が和解で示した解決金額より40万円上乗せした額で和解をすることができました。
その後,Aは離婚もやむをえないとの考えになりましたので,離婚を望むBに対しても,慰謝料を請求し,B・C両者から慰謝料の支払いを受けることができました。
ポイント
有責配偶者からの離婚請求は,例外的な場合を除き,裁判所では認容されません。
そのような状況では,離婚を希望する有責配偶者側に少し相場より高い条件を提示しても,「本来,離婚を求めても認められないのであるから,多少相場より高い条件でも致し方ない」と有責配偶者側は判断する可能性があります。
また,有責配偶者と不貞相手は,共同不法行為者として慰謝料を連帯して支払う義務を負いますが,今回のようにそれぞれ個別に請求することもできます。また,個別に請求した場合には,本件のように,それぞれから少しずつ相場より高い慰謝料を得ることで,結果として,相場より高めの慰謝料を得られる可能性があります。
弁護士費用
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