妻から婚姻費用分担調停を申し立てられた事案について早期に離婚が成立した
ご相談内容
Yさんは,妻との結婚後,意見の食い違いがあると妻が刃物を持ちだしたり,Yさんを無視する等があり,関係が悪くなったため,別居をしようとして妻に管理を任せていた通帳を返すように求めたところ,口論になり,お互いに相手を押し合う事態となりました。
その後,妻が子供を連れて家を出るとともに,家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を起こしてきたので,どうすれば良いでしょうか,と相談に来られました。
解決事例
妻側から起こされた婚姻費用分担の調停に対応すると共に,当方からも,離婚の調停の申立を行いました。その結果,相手方が離婚に応じ,最初の調停期日から2か月半ほどで離婚が成立しました。
ポイント
妻側から申し立てられた婚姻費用分担調停に対して,当方からも早期に離婚調停を申し立てて,一緒に話を進めてもらうようにしたことでスピーディーに解決に至ることができました。
相手方から調停を申し立てられている場合,その調停の期日までに,当方の側からも調停の申立を行えば,調停という手続の性質上,一緒に話し合いを進めてもらえることが多いです。したがって,相手方から調停を申し立てられたという場合,こちらからも要求することがあれば,チャンスであるということができます。
弁護士費用
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