慰謝料請求を拒みつつ、夫との離婚が成立した事例
ご相談内容
Aさんは、夫と、二人の間の子と、Aさんの親の4人で、Aさんの実家で生活しておりました。しかし、夫は、AさんやAさんの親と不和に陥り、Aさんの実家を飛び出し、自殺未遂をしました。夫は、Aさんの実家を出ざるを得なくなったのは、Aさん及びAさんの親に原因があるとして、慰謝料の請求をしてきました。そこで、Aさんがご相談に来られました。
解決事例
当事者同士では冷静な交渉ができないことから,ご依頼をいただくことになりました。相手方が精神的に不安定であること、相手方の主張が強いことから、当方より早期に離婚調停及び婚姻費用支払いの調停を申し立てました(中立の第三者をいれることで、相手方の態度が軟化することを目的としました)。最終的に、相手方からの慰謝料請求を否定しつつ、当方は、子の親権者となり、養育費についても取り決めをして、離婚合意を成立させることができました。
ポイント
相手方が精神的に不安定な場合、当事者同士の話合いではまとまらない可能性があります。弁護士に依頼し、調停手続に移行させることで、相手方も言いたいことが言え、態度が軟化することがあります。また、相手方から慰謝料請求された場合でも、弁護士に依頼すれば、慰謝料が本当に発生するような場面なのか、法的観点から見極めることができます。
実際、慰謝料が発生する場合とは、当方の行為が違法であり、相手方の権利を侵害したという場面に限られるため、夫婦の不和の原因が双方にある場合には、一般に慰謝料は発生せず、本ケースでは、毅然と拒絶すべきだと言えます。
弁護士費用
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