財産分与において不動産を売却した事例
ご相談内容
妻側から財産分与・慰謝料等の請求がなされました。財産分与においては、不動産(夫・妻の共有名義であり、ローンは夫・妻の連帯債務)(オーバーローンの状態)をどのようにするかが問題となりました。
解決事例
夫・妻の双方ともが不動産の取得を希望しなかったため、離婚調停継続中に不動産を売却し、負債を確定させることとしました。不動産を実際に売却した後、オーバーローン(残債務)を夫側(当方側)で負担(ローンの借換)することとし、その負担金額を財産分与・慰謝料等の請求金額と相殺する交渉を行い、妻側主張の財産分与・慰謝料金額を大幅に減額し解決に至りました。
ポイント
共有名義の不動産や、オーバーローンである不動産、相手方側(不動産の取得を希望しない側の人物等)の人物が連帯保証人等になっている場合の不動産を、離婚後どのようにするのかは、悩ましい問題です。ローン銀行等との協議が必要になる場合もあるため、不動産取得意思やローンの現状等に鑑み、互いにとってより良い解決方法を模索する必要があります。
弁護士費用
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