婚姻期間中にした借入(借金)について
ご相談内容
妻が出ていき、離婚(財産分与・慰謝料請求等)と婚姻費用支払の調停が申し立てられました。離婚することはやむを得ないと考えますが、生活のためにした借金の返済があり、財産分与や慰謝料・婚姻費用を支払う余裕がありません。
解決事例
離婚調停と婚姻費用の分担請求調停が申立てされましたが、夫には資力がほどんどありませんでした。調停において、家庭生活のためにした借金の内容を詳細に主張し、その返済を今後も夫が行っていくことを条件に、妻から夫に対する財産分与や慰謝料・婚姻費用の請求を取り下げていただき、養育費のみを支払うことにて離婚が成立しました。
ポイント
結婚生活に関連して負った債務がある場合、財産分与の金額に影響が出る場合もありますので、離婚の際には、債務についても検討する必要があります。
弁護士費用
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