夫が離婚に反対していたが,離婚・婚姻費用の調停を申し立てることにより早期に離婚が成立した事例
ご相談内容
Bさんは、夫のBさんに対する行動管理や威圧的態度に違和感を感じ、別居を開始しました。別居開始後も夫はメール等で連日、復縁を迫り続けました。Bさんは夫からの連絡に疲弊し、夫との離婚を決意し、別居後1年半が経過した時点で相談に来られました。
解決事例
まずはBさんの夫に対し、Bさんへの連絡をやめていただくように要請し、Bさんの私生活の平穏を確保しました。
Bさんの夫は離婚に応じない姿勢を崩さなかったことから、Bさんの離婚意思が固いことを示すため、離婚調停を申し立てました。また、Bさんは別居後、Bさんの夫から婚姻費用の支払を受けていませんでした。そのため、生活費の確保とともに、Bさんの夫に早期離婚の動機付けをするべく、婚姻費用分担調停を申し立てました。
調停申立により、Bさんの真摯の離婚意思が伝わったこともあり、早期に調停離婚が成立しました。
ポイント
相手方が離婚することに反対している場合、法定の離婚原因を求められ、多くの場合、一定の別居期間を積むことを要し、離婚成立まで長期戦が強いられます。
しかし、相手方に対し、調停を申し立てることや婚姻費用負担を求めることで離婚に向けた心理的圧力をかけることは可能です。
本件においても、相手方に対し、別居の長期化によって相手方に生じる不利益等を詳細に説明し、約半年ほどで離婚に応じてもらうことができました。
弁護士費用
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