夫が浮気をしていた事案で、不貞相手から慰謝料を受け取って、夫と復縁した事例
ご相談内容
夫が職場の女性と不貞をしている証拠があるが、夫は不貞を認めていないとのことで相談に見えました。
相談者は、子供のために夫とやり直したいので、相手と夫を別れさせ、出来れば相手を職場から退職させてほしいとの要望を持っていました。
解決事例
夫、相手の女性それぞれと交渉したところ、当初は不貞を否定していましたが、最終的には双方とも不貞を認めました。当初は夫に離婚は求めず、女性に退職と慰謝料の支払いを求めて交渉していましたが、夫の不誠実な対応に依頼者が不信感を抱き、方針を変更して夫に対しても離婚調停を起こし、女性に対しても別途裁判を起こしました。
その後、依頼者は夫が反省している様子を見て、子供のことを考えて離婚を思いとどまり、幾つかの事項を文書で約束させて、夫に対する離婚調停は取り下げました。
女性側は交渉過程で既に退職していましたが、慰謝料の支払いや復職の禁止、今後の不接触等を内容とする和解が成立しました。
ポイント
法的には、不貞をした相手方だからといって相手に退職等を求めることは出来ませんし、また不貞をした夫に対しても、義務のない事項を約束させることは出来ません。
これに対して、和解の場合には、相手方との合意が条件とはなりますが、金銭の支払いのみならず、付帯的な条件を和解内容として盛り込むこともでき、場合によっては裁判等にはない満足感を得られる場合もあります。ケースによっては、こうした解決の仕方も検討するべきでしょう。
また、特に子供の居る家庭では、不貞が発覚してもなかなか離婚に踏み切るには心理的ハードルも高く、いったん依頼をした方でも心が揺らぐことはあると思います。そうしたときには、弁護士に率直な自分の悩みを相談して、方針の再検討をすることも重要です。
弁護士費用
詳細はこちらをご覧ください。