面会交流の詳細な条件について合意が成立した事件
ご相談内容
親権者を元夫として離婚したが,やはり親権者を自分に変更してほしい。もし親権者変更が認められない場合には,きちんと子どもと会えるよう,面会交流の条件を整えたい。相手方は,様々な理由をつけて子どもと会わせてくれないと相談にこられました。
解決事例
環境が変わることに対する未成年者への影響も考慮し,未成年者との面会交流がきちんと確保されるのであれば親権者の変更までは求めないこととしました。
受任前,当事者間で面会交流を求めるも,様々な理由をつけて拒まれたり,連絡を無視されるなどしたため,弁護士から文書や電話にて面会交流を求めるとともに,調停内でも当方の希望する面会交流の条件を詳細に主張しました。
何度も交渉した結果,多数回かつ長時間の面会を内容とする和解が成立しました。
ポイント
面会交流は,お子様と離れて暮らす親の為にある権利ではなく,未成年者の為にある権利であると言われています。
親の感情が衝突してしまい,なかなか面会交流について話し合うことができない場合も多いかもしれませんが,お子様が両親といい関係を築き,心身共に健やかに成長していくためには,どのような面会条件が望ましいか考え,交渉していくことが大切です。
弁護士費用
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