早期に離婚協議書を作成し、離婚が成立した事例
ご相談内容
Aさんは、婚姻期間数年で、性格の不一致等が原因で離婚を決意、夫婦で離婚することについては合意があったが、夫名義のマンション、住宅ローン等があったことから、離婚協議書をきちんと残しておきたいということで相談にいらっしゃいました。
解決事例
夫名義のマンションについては、夫の所有とすること、住宅ローンについても夫が全額負担すること、その他の財産については、婚姻期間が短かったことから各人名義のものについては相互に分与を請求しないという内容の離婚協議書を作成しました。
離婚することについては合意有り、条件についても特に争いはなかったことから、面談2回、細かい内容についてはメールでやりとりを行い、所要期間も1ヶ月程度でした。
住宅ローンについては、もともと夫のみが債務者となっており、ローンの名義を変更する必要はない事案でした。
ポイント
特に離婚すること、条件について争いがないという事案でも、夫婦間だけの口頭のやりとりではなく、書面に残しておくことで、後の争いを防ぐことができます。
弁護士費用
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